特定調停とは

特定調停とは、債務者が簡易裁判所に特定調停の手続きを申し立て、簡易裁判所が指定した調停委員2名が仲裁者となって動いてくれて、当事者間の合意を成立させることで、債務整理を行う手続きなのですが、債務額がそれほど大きくない場合の債務整理方法として使われています。

任意整理では債務者自身か、代理人の弁護士などが貸金業者と交渉を行いますが、特定調停では簡易裁判所の調停員がその役目を果たすことになり、言い方を変えると特定調停は、裁判所を通した任意整理と言えます。

したがって、調停委員は債務者に代わって債権者との和解交渉を勧めるので、債務者は債権者と直接交渉する事は有りませんし、調停がまとまれば、判決と同じ力を持つ調停調書が作成され、その内容の支払計画に基づいて返済がされることになります。

必要となる書類は以下の通りになります。

「申立書」「借入明細」「債務者の収入明細」「債務者の支出明細」「債権者の登記簿謄本」「資産一覧」

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