不当な借金の取立て

膨大な借金を抱えている人の大きな悩みとして、貸金業者からの脅し交じりの取立てがあると思うのですが、貸金業者のなかには、深夜に電話をかけてくることや、職場にまで押し掛けてくるなど、債務者には精神的な負担となっている事は言うまでもありませんよね。

こうした行為は法律で違法となっている事を、皆さんは知っていましたか。

具体的には、正当な理由もなく21時以降に債務者の自宅や携帯電話に連絡することや、訪問する事を禁止しており、債務者の勤務先などに連絡、訪問することも禁止されています。

このほかにも、連帯保証人になっていない、親族や友人などへ支払い請求をすることも法律で禁止されています。

また、取立てで暴力をふるわれた場合は、暴行罪として警察や検察庁に刑事告訴出来ますし、監督官庁に業務停止や登録取り消しなどの行政処分を申し立てる事、損害賠償などの民事手続きをとることが可能になりますので、決して恐れることは有りませんし、最近は手を出してくる貸金業者も少ないのが現状です。

債権者の勤務先に業者が訪れて取立てを行った場合、会社の業務が妨害されたとして業務妨害罪が適用され、会社が退去を命じても粘って帰らない場合は不退去剤が適用されます。

どちらにしても、過激で違法とされている取立てには堂々と立ち向かい、緊急を要する場合は警察に通報するなどの処置をとって下さい。

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