任意整理のしくみ
貸金業者への取引履歴開始請求を行って、利息制限で忠実に計算し、法的な債務額を確定させることが、任意整理のはじまりです。
債務額が1円単位で確定したら、毎月の返済額と返済期間を現実に返済できるような形で返済計画を立てて、貸金業者との和解交渉をスタートし、毎月の返済額は、毎月の手取り収入から光熱費や家賃にかかる費用を差し引いた金額の3分の1とし、返済期間は36カ月を目安にするのが一般的です。
民事再生で法律的に定められた返済期間なので、ほとんどの貸金業者が受け入れてくれますし、絶対に36ヶ月にする必要はありませんが、これ以上の長期に渡って返済する事は、債務者の生活状況の変化によって滞るケースが高まるので、民事再生や事故は案を選んだほうが賢明と言えます。
和解交渉の中心となるのが、東京弁護士会の統一基準で、これには交渉開始までの未払い利息や遅延損害金、将来の金利を付けないことを規定したもので、大手の貸金業者であればこの基準に従って交渉に応じてきます。
和解交渉が成立しましたら、合意内容を和解書と示談所に書面化して、和解契約に基づいた返済を始め。
交渉が不成立に終わった場合は、民事再生や自己破産などの別の手続きを考えるのですが、任意整理すると、金融機関が互いに情報を共有するためのブラックリストに載ることになり、7年間は新たに融資を受けることは出来ないことや、クレジットカードを持てないなどのデメリットもありまして、これは民事再生や自己破産でも同様です。
このまま過払い金返還請求が増えていけば貸金業者が倒産してしまう可能性も十分に考えられます。貸金業者の倒産
過払い金返還請求通知書を発送することで、貸金業者に意思を提示できます。 過払い金返還請求通知書の発送