過払い金の決着の付け方
過払い金返還訴訟の流れは、口頭弁論が2回から3回行われ、お互いの言い分が出尽くしたところで、裁判所から和解するように勧告がされるようになり、過払い金返還訴訟の場合、債務者側が勝利する確率が相当高いので、貸金業者も和解での決着に勧めようとするのですが、通常は現金と過払い金利息の合計8割程度で和解するのが目安と言われていますので、参考にしてみて下さい。
和解が成立すれば、お互いに和解書を取り交わし、過払い金が返還された事を確認した後に、債務者が裁判所に訴えの取り下げ書を提出することで、訴訟は終わりますが、過払い金額が大きな場合は、業者も抵抗する可能性が高く、和解が成立しないで最終的に判決にもつれ込むこともあり、最近では取引期間が長い債務者について、すでに完済している取引と現在の取引を一連の取引としてみなすかで、業者と債務者の会見が分かれて、長引くケースもふえて、そして、判決がでても業者がそれを不服として異議申し立てをして、控訴することもあり、長引かせて泥沼のような状態になる場合もあります。
最近ふえているのが、裁判所で過払い金を返還するように判決がでたとしても、貸金業者の経営事情で返還されるのに時間が掛ることもあります。
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任意整理とは
任意整理とは、言葉の通り債務者が貸金業者と直接交渉をして、返済や金利、返済期間を変更してもらう事でして、裁判所の力を借りないので、民事再生や自己破産とは異なり、借金が急激に減ることや、借金がなくなることは有りませんが、自宅や自動車などの高価な財産を処分されることなどもありませんし、事業を営んでいる場合は、事業を継続しながら返済して行くこともが可能で、任意整理は、自己破産などとは違って、全ての債権者に対して公平に債務整理を行う必要がありません。
例えば、保証人がついている債務については迷惑をかけたくないと思いますので、そのまま返済を続けられ、その他の債務については任意整理で減額するということも出来ます。
ただ、任意整理の場合、貸金業者と直接交渉することになるので、相手側が協力的でないときは和解が進みにくく、当然、貸金業者にとっては不利な内容になることは間違いないので、債務者本人が自力で交渉しても、本気で対応してもらえないことや相手にしてもらえないことが多く、逆に取立てが厳しくなることも考えられます。
しかし、弁護士に依頼すれば、受任通知によって取立てや督促などを停止させることができ、その後の交渉も弁護士にお願いすることも出来ますので、円滑な整理を希望するのであれば、知り合い弁護士などに依頼した方が良いと思います。
また、一度和解しても、結局返済が滞っては意味がありませんので、債務の総額が年収の1.5倍以内で、毎月の収入が安定していれば、少しずつ無理なく返済を続けられます。