過払い金の決着の付け方
過払い金返還訴訟の流れは、口頭弁論が2回から3回行われ、お互いの言い分が出尽くしたところで、裁判所から和解するように勧告がされるようになり、過払い金返還訴訟の場合、債務者側が勝利する確率が相当高いので、貸金業者も和解での決着に勧めようとするのですが、通常は現金と過払い金利息の合計 8割程度で和解するのが目安と言われていますので、参考にしてみて下さい。
和解が成立すれば、お互いに和解書を取り交わし、過払い金が返還された事を確認した後に、債務者が裁判所に訴えの取り下げ書を提出することで、訴訟は終わりますが、過払い金額が大きな場合は、業者も抵抗する可能性が高く、和解が成立しないで最終的に判決にもつれ込むこともあり、最近では取引期間が長い債務者について、すでに完済している取引と現在の取引を一連の取引としてみなすかで、業者と債務者の会見が分かれて、長引くケースもふえて、そして、判決がでても業者がそれを不服として異議申し立てをして、控訴することもあり、長引かせて泥沼のような状態になる場合もあります。
最近ふえているのが、裁判所で過払い金を返還するように判決がでたとしても、貸金業者の経営事情で返還されるのに時間が掛ることもあります。